規約
霞ヶ丘地域まちづくり推進会 規約
第一章
(名称、及び事務所)
第1条 本会の名称は『霞ヶ丘地域まちづくり推進会(以下本会という)』と称し、事務所を霞ヶ丘地域福祉センター内に置く。
(目的)
第2条 本会は、霞ヶ丘地域の安全で快適な住まい・まちづくりを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 地域のまちづくりの調査・研究及び協議
- 地域のまちづくりのために勉強会、見学会、広州海の開催
- まちづくり構想の策定
- まちづくりルールの策定
- まちづくり構想に基づくものづくりの推進
- まちづくりに係る情報共有のための広報活動
- その他、第2条の目的を達成するための事業
第4条 神戸市立霞ヶ丘小学校の校区の区域とする
第二章
(会員の範囲)
第5条 会員の範囲は次の者とする。
- 地域内の居住者
- 地域内において事業を行う者及び事業に従事する者
- 地域内の土地及び建物の所有者
- その他、本会が適当と認めたもの
(役員・監査)
第6条 本会に、偉業を推進するための組織として役員会を、また、事業推進に係る経費を監査するため監査役をおく。役員会は、10名以上18名以内の役員で構成するものとし、役員の中から、会長1名、副会長1名、事務局長1名を選ぶ。監査役は2名とする。
(役員・監査の任期)
第7条 役員及び監査の任期は2年とする。
- 役員は、再任することができる。
- 補充または増員による役員の任期は、前任者の残り期間とする。
第8条 役員及び監査の選任は、次の次号に掲げる方法で行う。
- 役員及び監査は、総会において承認を得る。
- 会長、副会長、会計及び事務局長は、役員の互選により決定する。
(役員・監査の職務)
第9条 役員及び監査の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 事務局長は、本会のじむを総括する。
- 会計は本会の会計事務を行う。
- 幹事は、会務を分担し、本会の運営を行う。
- 監査は、会計を監査し総会において、その報告行う。
第10条 本会には、相談役を置くことができる。必要に応じて役員会で推薦し、会長が委属する。
第3章 会議
(会議)
第11条 本会の会議は、総会及び役員会により運営する。
(総会)
第12条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
- 定期総会は、毎事業年度(4月1日から翌年3月31日)終了後3ヶ月以内に、臨時総会は必要に応じて役員会の議決を経て会長が召集する。
- 総会は、役員総数の倍を超える出席(委任状含む)成立し、議長は会長又は副会長がこれにあたる。
4. 総会の議事は、出席者の過半数の賛成で決定する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決定する
(役員会)
第13条 役員会は、必要に応じて会長が収集し、本会の運営面で必要な事項について審議を行う。
(1)役員会は、構成員の過半数の出席で成立する。
(2)役員会の議事は、出席者の過半数の賛成で決定する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(部会)
第14条 本会には、部会を置くことができる。
(会計)
第15条 本会の経費は、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の改正、協議会の休会、解散)
第17条 本規約の改正ならびに本会の休会・解散は、総会の決定をもって行うものとする。
(補足)
第18条 この規約に定めない事項については、役員会で定めるものとする。
(付則)
第19条 この規約は平成27年5月31日から施行する。
最初の会計年度は、第16条の規約にかかわらず、平成27年5月31日より平成28年3月31日までとする。