規約

霞ヶ丘地域まちづくり推進会 規約

第一章

(名称、及び事務所)

第1条 本会の名称は『霞ヶ丘地域まちづくり推進会(以下本会という)』と称し、事務所を霞ヶ丘地域福祉センター内に置く。

(目的)

第2条 本会は、霞ヶ丘地域の安全で快適な住まい・まちづくりを推進することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 地域のまちづくりの調査・研究及び協議
  2. 地域のまちづくりのために勉強会、見学会、広州海の開催
  3. まちづくり構想の策定
  4. まちづくりルールの策定
  5. まちづくり構想に基づくものづくりの推進
  6. まちづくりに係る情報共有のための広報活動
  7. その他、第2条の目的を達成するための事業
(区域)

第4条 神戸市立霞ヶ丘小学校の校区の区域とする

第二章

(会員の範囲)

第5条 会員の範囲は次の者とする。

  1. 地域内の居住者
  2. 地域内において事業を行う者及び事業に従事する者
  3. 地域内の土地及び建物の所有者
  4. その他、本会が適当と認めたもの

(役員・監査)

第6条 本会に、偉業を推進するための組織として役員会を、また、事業推進に係る経費を監査するため監査役をおく。役員会は、10名以上18名以内の役員で構成するものとし、役員の中から、会長1名、副会長1名、事務局長1名を選ぶ。監査役は2名とする。

(役員・監査の任期)

第7条 役員及び監査の任期は2年とする。

  1. 役員は、再任することができる。
  2. 補充または増員による役員の任期は、前任者の残り期間とする。
(役員・監査の選任)

第8条 役員及び監査の選任は、次の次号に掲げる方法で行う。

  1. 役員及び監査は、総会において承認を得る。
  2. 会長、副会長、会計及び事務局長は、役員の互選により決定する。

(役員・監査の職務)

第9条 役員及び監査の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 事務局長は、本会のじむを総括する。
  4. 会計は本会の会計事務を行う。
  5. 幹事は、会務を分担し、本会の運営を行う。
  6. 監査は、会計を監査し総会において、その報告行う。
(相談役)

第10条 本会には、相談役を置くことができる。必要に応じて役員会で推薦し、会長が委属する。

第3章 会議

(会議)

第11条 本会の会議は、総会及び役員会により運営する。

(総会)

第12条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

  1. 定期総会は、毎事業年度(4月1日から翌年3月31日)終了後3ヶ月以内に、臨時総会は必要に応じて役員会の議決を経て会長が召集する。
  2. 総会は、役員総数の倍を超える出席(委任状含む)成立し、議長は会長又は副会長がこれにあたる。
3. 総会は次に掲げる事項を審議する。
             ①役員及び監査の選出 ②年度事業計画及び事業報告 ③年度収支予算及び決算報告
             ④会計監査報告    ⑤規約の制定又は改正    ⑥その他は重要事項

4. 総会の議事は、出席者の過半数の賛成で決定する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決定する

(役員会)

第13条 役員会は、必要に応じて会長が収集し、本会の運営面で必要な事項について審議を行う。

    (1)役員会は、構成員の過半数の出席で成立する。

    (2)役員会の議事は、出席者の過半数の賛成で決定する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

 (部会)

第14条 本会には、部会を置くことができる。

(会計)

第15条 本会の経費は、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第16条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約の改正、協議会の休会、解散)

第17条 本規約の改正ならびに本会の休会・解散は、総会の決定をもって行うものとする。

(補足)

第18条 この規約に定めない事項については、役員会で定めるものとする。

(付則)

第19条 この規約は平成27年5月31日から施行する。

    最初の会計年度は、第16条の規約にかかわらず、平成27年5月31日より平成28年3月31日までとする。